Q.障害年金と身体障害者手帳との違いは何ですか?
A. 身体障害手帳は、市役所が提供している事業で障害年金とは
別物です。 原則症状により「身体障害者手帳」、「精神障害
者福祉手帳」、「療育手帳」の3種類があります。 障害年金は、
国が提供するサービスで障害状態の判断基準が、身体障害手帳
とは異なります。
Q.障害年金の請求手続きがわかりません。
A. 医師の診断書と障害による日常生活の困りごとについて書面で作
し年金事務所を通じて厚生労働省へ請求します。年金事務所で障害
年金請求キット」が貰えます。
Q.障害年金の障害状態の認定とはなんですか?
A. 怪我ないし障害により初めて病院で診察を受けた日から1年6カ月
経過した日に於いて障害状態に該当するか判断されます。
Q.初診日が分かりませんが、障害年金は請求できますか
A. 医師の診療録(カルテ)は、保存期間が5年となっているため廃棄
により証明が受けられない場合があります。 カルテ以外に身体
障害者手帳、診察券、交通事故証明書、健康保険の給付記録、病
院の領収書等により証明できる場合があります。
初診日の確定により年金請求への第一歩となります。
Q 生活保護受給中の場合に障害年金は貰えますか?
A 生活保護受給中に障害年金を受給すると返還する場合があります。
同一期間内では、生活保護費と障害年金は同時には受けることが
来ません。生活保護費を返却することになります。
Q 精神障害者福祉手帳がありますが、障害年金はもらえますか?
A 精神障害者福祉手帳は、発達障害、うつ病等の精神障害ですが、
障害年金とは元々の制度が異なるため同時に受給できるとは限
りません。 事前に担当部所に相談されると良いでしょう。
但し、精神障害者保険福祉手帳の給付の申請は初診日から6カ
月経過してないと出来ません。
Q 障害年金の障害等級は、1級から3級がありますがどのように違いますか?
A 障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は1級から3級と別
れています。1級は、他人の介助を受けなければほとんど自部
のことが出来ない状態。2級は、必ずしも他人の介助を必要と
しないが日常生活が出来ず、労働により収入を得ることができ
ない程度。 3級は、労働が著しい制限を受けるか労働に著し
い制限を加えることが必要となる程度。
Q 傷病手当金と同一の病気、ケガにより「障害基礎年金+障害厚生年金」を受給する場合、傷病手当金はど
A 傷病手当金と障害年金の貰える原因が同一事由による場合、傷病
手当金は停止されますが 差額が支給される場合があります。
「障害基礎年金+障害厚生年金」の1/360つまり日額(A)と傷病手
当金の日額(B)と比較し傷病手当金の日額が多ければその差額部分
である傷病手当金と障害年金の全額が支給されます。
Q 障害年金は一度請求すれば毎年支給されますか?
A その障害の状態により変化する可能性があるものについては、
障害の状態により1年から5年の間で決められた期限の誕生
月に診断書を再度提出することになります。増額改定あるい
は減額改定される場合があります。診断書の再提出が求めら
れないものは、「手足切断」等症状が固定化しているものと
され、現状では殆ど有期認定の方です。
Q 障害年金は、請求してからどのくらいの期間で年金が受ける ことが出来ますか?
A 一般的に請求後約3カ月から6カ月前後の期間が必要なようです。
受給が認定されると「年金証書」が送付その後約1カ月程度で指定
された預金口座に振り込みとなります。