東三河障害年金相談センター
  社会保険労務士・第一種衛生管理者 

よくあるご質問

Q.障害年金と身体障害者手帳との違いは何ですか?

A. 身体障害手帳は、市役所が提供している事業で障害年金とは
  別物です。 原則症状により「身体障害者手帳」、「精神障害
  者福祉手帳」、「療育手帳」の3種類があります。 障害年金は、
  国が提供するサービスで障害状態の判断基準が、身体障害手帳
  とは異なります。

Q.障害年金の請求手続きがわかりません。

A. 医師の診断書と障害による日常生活の困りごとについて書面で作 
     し年金事務所を通じて厚生労働省へ請求します。年金事務所で障害
     年金請求キット」が貰えます。


Q.障害年金の障害状態の認定とはなんですか?

A. 怪我ないし障害により初めて病院で診察を受けた日から1年6カ月
      経過した日に於いて障害状態に該当するか判断されます。

Q.初診日が分かりませんが、障害年金は請求できますか

A. 医師の診療録(カルテ)は、保存期間が5年となっているため廃棄 
  により証明が受け
られない場合があります。 カルテ以外に身体
  障害者手帳、診察券、交通事故証明
書、健康保険の給付記録、病
  院の領収書等により証明できる場合があります。 

  初診日の確定により年金請求への第一歩となります。

Q 生活保護受給中の場合に障害年金は貰えますか?

A  生活保護受給中に障害年金を受給すると返還する場合があります。

   同一期間内では、生活保護費と障害年金は同時には受けること
   来ません。生活保護費を返却することになります。

Q 精神障害者福祉手帳がありますが、障害年金はもらえますか?

A  精神障害者福祉手帳は、発達障害、うつ病等の精神障害ですが、
    障害年金とは元々の制度が異なるため同時に受給できるとは限
   りません。 事前に担当部所に相談されると良いでしょう。
 但し、精神障害者保険福祉手帳の給付の申請は初診日から6カ
   月経過してないと出来ません。

Q 障害年金の障害等級は、1級から3級がありますがどのように違いますか?

A  障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は1級から3級と別
    れています。1級は、他人の介助を受けなければほとんど自部
    のことが出来ない状態。2級は、必ずしも他人の介助を必要と
    しないが日常生活が出来ず、労働により収入を得ることができ
    ない程度。 3級は、労働が著しい制限を受けるか労働に著し
    い制限を加えることが必要となる程度。

Q 傷病手当金と同一の病気、ケガにより「障害基礎年金+障害厚生年金」を受給する場合、傷病手当金はど

A  傷病手当金と障害年金の貰える原因が同一事由による場合、傷病
   手当金は停止されますが 差額が支給される場合があります。
  「障害基礎年金+障害厚生年金」の1/360つまり日額
(A)と傷病手
   当金の日額
(B)と比較し傷病手当金の日額が多ければその差額部分
   である傷病手当金と障害年金の全額が支給されます。  

Q 障害年金は一度請求すれば毎年支給されますか?

A  その障害の状態により変化する可能性があるものについては、
  障害の状態により1年から5年の間で決められた期限の誕生
  月に診断書を再度提出することになります。増額改定あるい
  は減額改定される場合があります。診断書の再提出が求めら
  れないものは、「手足切断」等症状が固定化しているものと
  され、現状では殆ど有期認定の方です。

Q 障害年金は、請求してからどのくらいの期間で年金が受ける ことが出来ますか?

A  一般的に請求後約3カ月から6カ月前後の期間が必要なようです。
 
受給が認定されると「年金証書」が送付その後約1カ月程度で指定
 された預金口座に振り込みとなります。

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