障害年金を受け取るためには、条件があります。
■初診日に国民年金・厚生年金・共済年金の被保険者であること
障害となったケガや病気ではじめて医師の診察受けた日に国民年金、
厚生年金、共済年金のどれかに加入していることが必要です。
この日を初診日といいますが、20歳前からの病気の場合や60歳か
ら64歳までの間にケガや病気で診察を受けている場合は障害基礎
年金の対象となります。
■保険料納付要件
初診日の前日において初診日のある月の前々月までの期間の内3分
の2以上の保険料納付済みか、保険料が正式に免除されていた期間
が必要です。 逆に言えば3分の1以上の未納の期間が無いことが
条件です。
また令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日
にその前々月までの1年間に滞納期間がないことが条件となります。
■障害認定日要件
障害認定日とは初診日から1年6カ月が経過した日で一定以上の障
害状態にあることが、条件となります。 または、それ以前に症状
が固定し症状の改善の見込みがない日をいいます。
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