1.障害認定日請求(本来請求)
初診日より1年半経過した障害認定日に障害等級に該当する場合、障害認定日より1年経過する前に請求を行う方法です。 診断書は、障害認定日以後3カ月以内の状態が記載されているものが必要となる。 障害年金は、障害認定日の属する月の翌月から支給される。
2.障害認定日請求(遡及請求)
障害年金制度を知らず障害認定日に障害等級に該当していたが、障害認定日から1年以上経過して請求する場合は、診断書は障害認定日以後3カ月以内の状態が記載の診断書と請求日または請求日前3カ月以内の状態が記載の診断書が2つ必要となる。支給決定された場合は、障害認定日に受給権が発生し時効にかからない最高5年分の年金が遡って支給される。
3.事後重症請求
障害認定日に障害等級に該当する程度の障害状態にないため受給権は発生せず同日後65歳に達する日の前日までにその障害の状態が、増悪し障害等級に該当する場合に請求をする方法です。
4.始めて1級または2級
先発の傷病により障害等級1級または2級に該当しない障害状態にある者が、新たに生じた後発の傷病(基準傷病という)により後発の障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに基準傷病による障害と他の障害とを併せて初めて障害等級の1級または2級に該当するに至ったときは請求により障害年金が受給できます。これを初めて1級または2級による請求といいます。 なお、納付要件と加入要件は基準傷病でみることになります。
初診日より1年半経過した障害認定日に障害等級に該当する場合、障害認定日より1年経過する前に請求を行う方法です。 診断書は、障害認定日以後3カ月以内の状態が記載されているものが必要となる。 障害年金は、障害認定日の属する月の翌月から支給される。
2.障害認定日請求(遡及請求)
障害年金制度を知らず障害認定日に障害等級に該当していたが、障害認定日から1年以上経過して請求する場合は、診断書は障害認定日以後3カ月以内の状態が記載の診断書と請求日または請求日前3カ月以内の状態が記載の診断書が2つ必要となる。支給決定された場合は、障害認定日に受給権が発生し時効にかからない最高5年分の年金が遡って支給される。
3.事後重症請求
障害認定日に障害等級に該当する程度の障害状態にないため受給権は発生せず同日後65歳に達する日の前日までにその障害の状態が、増悪し障害等級に該当する場合に請求をする方法です。
4.始めて1級または2級
先発の傷病により障害等級1級または2級に該当しない障害状態にある者が、新たに生じた後発の傷病(基準傷病という)により後発の障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに基準傷病による障害と他の障害とを併せて初めて障害等級の1級または2級に該当するに至ったときは請求により障害年金が受給できます。これを初めて1級または2級による請求といいます。 なお、納付要件と加入要件は基準傷病でみることになります。