年金受給中の結婚、出産による増額改定
障害年金には、年金を受給出来る時点から配偶者の加算(障害厚生年金)と 子の加算(障害基礎年金)という制度があります。
障害年金を受給出来る時からだけでなくその後、結婚や出産により親族の増加により年金加算対象者とすることが出来ます。
障害年金請求後に親族に変動があれば届け出により、婚姻した日の属する月の翌月から障害厚生年金に配偶者加給年金がまた子の出生した日の属する月の翌月から障害基礎年金に子の加算額が加算されます。
子の加算対象となった子が、同時に児童扶養手当を受けることが出来る場合一律に子加算を優先して受け取る事になり、さらに子の加算が児童扶養手当の額を下回っている場合は、その差額分の児童扶養手当を受け取ることになります。