東三河障害年金相談センター
  社会保険労務士・第一種衛生管理者 

障害年金請求の書類

障害年金の請求書に添付が必要となる書類

■年金請求書 

  初診日に国民年金に加入していれば①「国民年金障害基礎年金」様式第107号で
  請求。 厚生年金に加入中であれば②「国民年金・厚生年金保険障害給付」様式 
  104号で請求。

■診断書

  医師に記入してもらう書類で国が障害年金給付の可否を判断するうえで重要な書
  類。 診断書は8種類あり症状により使用する書類が異なります。

■受信状況等証明書

  ケガや病気で初めて医師の診察を受けた日を証明する書類。

  診断書を作成する医師が、初診の医師と同一の場合は不要です。

■病歴・就労状況等申立書、

  発病時の状況、初診から現在までの受信状況、障害の状態や就労の状況等を請求
  人から説明する書類です。 その様式は任意ですが、年金事務所には用紙の準備
  があります。

  障害年金の請求に関して先ずは必要となる書類です。最近では年金事務所で、必要
  書類一式を「障害年金請求セット」を渡してくれます。

 本日は、お出でいただき誠にありがとうございます。 東三河障害年金センターを運営しております「太田合同事務所 社会保険労務士太田二郎」でございます。 障害年金受給により生活基盤が安定することを目指して事業運営をしております。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
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