東三河障害年金相談センター
  社会保険労務士・第一種衛生管理者 

症状別の障害とは

体の部位や傷病などにより障害認定基準は分類されます。

  1. 目の障害
  2. 聴覚障害
  3. 鼻腔機能障害
  4. 平衡機能障害
  5. そしゃく・嚥下機能障害
  6. 言語機能障害
  7. 肢体(上肢、下肢、体幹、脊柱機能、肢体機能)の障害
  8. 精神障害
  9. 神経系統の障害
  10. 呼吸疾患の障害
  11. 心疾患による障害
  12. 腎疾患による障害
  13. 肝疾患による障害
  14. 血液・造血器疾患による障害
  15. 代謝疾患による障害
  16. 悪性新生物による障害
  17. 高血圧症による障害
  18. その他の疾患

 本日は、お出でいただき誠にありがとうございます。 東三河障害年金センターを運営しております「太田合同事務所 社会保険労務士太田二郎」でございます。 障害年金受給により生活基盤が安定することを目指して事業運営をしております。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
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