障害により日常生活に制限がかかること
■1級程度の障害状態
日常の生活が、他人の介助を受けなければ殆ど出来ない程度のもの。
例えば身の回りのことは辛うじてできるが、それ以上の活動ができ
ないものあるいは行ってはいけないもの。
■2級程度の障害状態
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で
労働により収入を得ることができない程度のもの。
例えば家庭内での軽食づくり、下着程度の洗濯は出来るがそれ以上の
活動は出来ないものあるいは行ってはいけないもの。
■3級程度の障害状態
労働が著しい制限を受けるか又は、労働に著しい制限を加えることを
必要とするもの。
「傷病が治ったもの」であって労働が制限を受けるか又は労働に制限
を加えることを必要とする程度のもの。
お気軽にお問い合わせ下さい。
電話 0532-62-5034
9:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)