東三河障害年金相談センター
  社会保険労務士・第一種衛生管理者 

障害年金の障害状態

障害により日常生活に制限がかかること


■1級程度の障害状態

  日常の生活が、他人の介助を受けなければ殆ど出来ない程度のもの。 
  例えば身の回りのことは辛うじてできるが、それ以上の活動ができ
  ないものあるいは行ってはいけないもの。

■2級程度の障害状態

  必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で
  労働により収入を得ることができない程度のもの。

  例えば家庭内での軽食づくり、下着程度の洗濯は出来るがそれ以上の
  活動は出来ないものあるいは行ってはいけないもの。

 ■3級程度の障害状態 

  労働が著しい制限を受けるか又は、労働に著しい制限を加えることを
  必要とするもの。 

■手当金の受給出来る障害状態

  「傷病が治ったもの」であって労働が制限を受けるか又は労働に制限
  を加えることを必要とする程度のもの。

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